Slide I - 015

在宅、特別支援学校、特別養護老人ホームの各通知で認められていた行為の範囲を「○」で示している表です。
在宅では、喀痰吸引についてはすべて認められていましたが、経管栄養については検討されていませんでした。
特別支援学校では、気管カニューレ内の喀痰吸引以外は認められていました。
特別養護老人ホームでは、口腔内の喀痰吸引と、胃ろうの経管栄養の一部が認められていました。
当然、各通知では、本人との同意や医療関係者による的確な医学的管理、水準の確保、安全な体制の整備などが要件となっていました。
検討会では、これらの行為について、一定の研修の受講等を条件に介護職員等にも可能としてはどうかという問題意識から議論が開始されました。

介護職員等による喀痰吸引等の現在の取扱い(実質的違法性阻却)