Slide I - 014

基本的には、喀痰吸引・経管栄養は、医行為に該当し、医師法等により、医師、看護職員のみが実施可能とされています。
ところが、現在、「実質的違法性阻却」つまり、違法な行為なのだけれどやむを得ない行為であり、実質的に違法性が阻却されうるとして、運用上の取扱いで介護職員等にも容認してきていたのです。
行為の種類は、喀痰吸引では口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内であり、経管栄養では胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養ですが、在宅、特別支援学校、特別養護老人ホームのそれぞれの通知ごとで取扱いが異なっていました。

介護職員等による喀痰吸引等の現在の取り扱い(実質的違法性阻却)