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経管栄養を中止する要件としては、
・もともと意識障害がある人を除いては、いつもとちがった意識障害がある場合
・利用者の通常体温以上の発熱、38℃以上の発熱がある場合
・酸素飽和度の低下(パルスオキシメーターで90% 以下など)がみられる場合ただし、遷延性意識障害の利用者の場合、介護職員が行っている通常の体位変換で、喀痰が出やすくなり、改善する場合があります。
・普段より明らかな血圧の低下がみられる場合
・各種消化器症状(すなわち嘔吐、腹痛や腹部違和感、腹部の張り、水様便、黒色便、血便 等)がみられる場合
・胃ろう部から、胃内容物が大量に漏れる場合
・利用者が、経管栄養の中止を希望する場合
などがあります。
いつもとは違う、これらの状態がみられる場合、時間をおかず、いったん注入を中止し、利用者や家族、医療者に相談し、指示をうけてください。

経管栄養の中止要件