Slide I - 022

次に、重度障害者が良く利用するサービスとしては、重度訪問介護があり、今回の特定の者における喀痰吸引等研修(第三号研修)についても、重度訪問介護従業者養成研修と併せて行うことも可能とされています。
重度訪問介護の対象者ですが、重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者とされています。
具体的には、障害程度区分4 以上であって、下記のいずれにも該当する者
@二肢以上に麻痺等があること。
A障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること。
という要件となっています。
サービス内容については、居宅における
・入浴、排せつ及び食事等の介護
・調理、洗濯及び掃除等の家事
・その他生活全般にわたる援助
・外出時における移動中の介護
であり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含むとされていますので、目を離すことができない重度の肢体不自由者の、比較的長時間の介護にも対応しています。

利用可能な制度(重度訪問介護の制度とサービス)