Slide I - 011

「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要」です。
障害保健福祉施策を見直すまでの間における、障害者等の地域生活支援のための法改正であることが明記されています。
利用者負担について、応能負担を原則にするとともに、障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減することとしています。
これまでも法の対象にはなっていましたが、発達障害が障害者自立支援法の対象となることが明確化されました。
相談支援体制の強化として、支給決定の際、サービス等利用計画案を勘案するよう見直し、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大をします。
市町村に基幹相談支援センターを設置し、「自立支援協議会」を法律上位置付け、地域移行支援・地域定着支援を個別給付化します。
障害児支援の強化として、児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実するとともに、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援を創設します。
そのほかグループホーム・ケアホーム利用の際、上限 1万円の助成が創設され、重度の視覚障害者の移動を支援するサービスとして「同行援護」が創設されます。

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要